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住宅購入時の税金

マイホームを購入する際にかかる税金

マイホームを購入するときには、土地と建物(住宅)両方に税金がかかります。まず住宅を建てるときにかかる税金は印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税の4つです。

これは住宅ローン契約書や工事請負契約書を交わすときに必要となります。それぞれの契約書に印紙を添付する形式で納税する費用です。住宅建築の価格帯の一つである、1000万円から5000万円の契約に必要な書類に貼り付ける印紙代は2万円となります。

また住宅にかかる費用と売買手数料などに対しては、消費税が課税されます。建物には消費税がかかりますが、土地購入には消費税がかからないように免除となるのが特徴です。

権利の異動や取得でかかる税

不動産権利関係の異動があった場合は、登記手続きを行う必要があります。登録免許税と呼ばれる国税を収めなければいけません。さらに住宅ローンを組んで購入する場合には抵当権設定手続きが必要になるので、これに対しても登録免許税が課されます。

不動産を取得したい時にも、税金の支払いが必要です。不動産取得税と呼び、国税ではなく都道府県税となっています。固定資産税の評価金額を基準として、原則4%を乗じた金額を納税するのが決まりです。この固定資産税額とは、固定資産税の税額を決める際に基準となる評価額を意味します。

原則として、土地に関しては国が公表している「地価公示価格」に対して70%を乗じた金額とし、建物については経過年数分を考慮した金額が固定資産税の評価額として決定。建物は古くなると価値が下がっていくので、それが税額にも反映されています。

マイホームを持ち続けるときにかかる税金

住宅を購入したときに税金を払っても、住宅を所有すると毎年納めなければならない税金があります。それは固定資産税と都市計画税です。

固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%乗じた金額になります。住宅を購入したときの金額ではありません。都市計画税は、都市計画事業に充てることを目的とした税金です。固定資産税評価額に一定の料率を乗じた税額が計算されます。どのぐらい課税されるかの割合については、各市町村によって異なるため、自分の住む地域の税金はどれほどかかるのか確認しておくと良いでしょう。

税制優遇はしっかりと把握しておこう!

住宅を購入すると、多くの税金がかかって驚くことでしょう。ただし、税によっては優遇されることもあります。その1つが、住宅ローン減税です。これは「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度で、マイホームをローンで購入した場合、一定割合の金額が所得税から控除されるようになります。

また、固定資産税にも優遇措置が存在しています。新築の住宅に限りますが、マンションの場合は5年間、一戸建ての場合は3年の間建物部分にかかる固定資産税額が半額となるのがポイントです。

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