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注文住宅における瑕疵担保責任とは?

マイホームは人生の中で最も高い買い物の1つ。購入後に万が一欠陥が見つかったらと思うと不安ですよね。そこで、こちらの記事では、欠陥が見つかった場合に住宅取得者を守ってくれる「瑕疵担保責任」について解説していきます。

注文住宅の瑕疵担保責任について

注文住宅の瑕疵担保責任とは、購入した住宅に瑕疵が見つかったときに、住宅施工会社が補修費用の補填責任を請け負うことです。瑕疵とは欠陥のことで、住宅の構造耐力において重要な部分と、雨水が侵入しないように防止する部分の欠陥を指します。

事業者は、瑕疵担保責任を負うために、資力を確保することが義務付けられています。資力を確保するには2つの方法があり「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「保証金の供託」です。これにより「事業者に資力がないために責任が果たせない」ということはなくなりました。

注文住宅の瑕疵担保責任ができた理由

注文住宅に瑕疵が見つかった場合に、住宅取得者は事業者に対して補修費を請求できます。しかし、事業者が経営難や倒産により補修費用を支払う能力がない場合には、支払われないケースが出てきました。そうなると、安心して注文住宅を購入することはできません。

そこで、事業者が補修費を払えない場合でも住宅取得者が補償を受けられるように創設されたのが、瑕疵担保責任です。事業者は、新築住宅の契約を請け負う際に、契約書に保険加入についての項目を表示する義務があります。

住宅取得者は、住宅瑕疵担保責任保険の内容を確認できるため、安心して注文住宅を購入できるようになりました。

瑕疵担保責任の保証期間

瑕疵担保責任の保証期間は10年間です。住宅取得者が住宅の引き渡しを受けてから10年の間に欠陥が見つかれば、住宅瑕疵担保責任保険制度により補償を受けられます。

もし10年の間に事業者が倒産してしまった場合には、本来事業者が瑕疵担保責任を負担しなければならない範囲内で、住宅取得者が保険会社に直接保険金を請求できます。

瑕疵担保責任の保証期間が10年あることにより、住宅取得者は安心して注文住宅を購入できるようになりました。

※参照元:住宅瑕疵担保責任保険協会HP:https://www.kashihoken.or.jp/kashihoken/

保険制度

保険制度は、新築住宅に欠陥(瑕疵)があったときに、補修などを行った事業者が保険金を受け取れる制度です。

事業者が倒産などで補修金が払えない場合、住宅取得者は保険法人に対して保険金を直接請求できます。

供託制度

供託制度は、事業者が倒産などで補修の責任を果たせない場合に備えて、法律で定められた金額の保証金をあらじめ供託所に預ける制度です。

消費者は、事業者が瑕疵の補修を行えない場合に、必要な金額を供託所に預けられた保証金から還付請求できます。

瑕疵担保責任の対象範囲

瑕疵担保責任の対象範囲は、住宅の構造耐力上で主要な部分と、雨水の侵入を防ぐ部分です。

構造耐力上で主要な部分とは、屋根、柱、壁、床などを指します。雨水の侵入を防ぐ部分は、外壁、屋根、開口部、排水管などが該当します。

たとえば、柱に変形や傷が見られる場合には、瑕疵(欠陥)があると判断される可能性が高いでしょう。そのほか、外壁の防水加工が不十分で雨漏りしたり、排水機能に不具合があり雨水が排出しにくかったりするなどの場合にも、事業者が瑕疵担保責任を負います。

住宅瑕疵担保履行法について

住宅瑕疵担保履行法は、2009年10月1日に施行されました。住宅瑕疵担保履行法は、住宅事業者に対して住宅瑕疵担保責任へ加入すること、または供託金を納付させて補修時の費用を確保することを義務付けています。

まとめ

新築の注文住宅を購入する際には、法律で定められた瑕疵担保責任があります。いざという問いに補償してもらえるように、契約前に業者が提示する保証額や対象箇所などの保証内容をしっかり確認しておきましょう。もし、引き渡し後に欠陥を発見した場合には、すみやかに購入時の業者に申し出ることが大切です。

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